在留資格『介護』について
こんばんは!ぱんだ行政書士事務所です🐼
今日は、比較的新しい在留資格である『介護』について書いていきます♬
在留資格『介護』とは
在留資格『介護』は、平成28年の入管法の改正に伴い新しく設置され、
«日本の高齢化に伴い、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の就職を可能にすること»を目的に作られました。
日本の高齢化に対応しつつ、外国人留学生の就職先の幅を広げる✨ということですね。
介護福祉士とは
介護福祉士は国家資格です✨
そして、その内容は専門的な知識や技術をもって心身の障害によって日常生活に支障があるひとをサポートをしたり指導を行うことです。
介護福祉士は主にホームヘルパーとして訪問介護を行ったり、老人ホームや社会福祉施設等で介護職員として介護業務を行っています。
また、資格を取得するには、養成施設または実務研修を終えた者、福祉系高校を卒業した者、経済連携協定により来日し3年以上の実務経験のある者が、
⇒⇒⇒試験に合格✨して、介護福祉士の資格を取得できることになります。
このように受験資格要件があり、学歴経歴関係なく誰でも受験できる試験ではありません💦
在留資格『介護』の仕事内容
では、話を戻しまして、在留資格『介護』ではどのような仕事につくことができるのでしょうか。
入管法の規定によると、【本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動】となっています。
ちょっと難しそうに思えますが、上記の内容は一般的にみなさんが想像する介護の仕事が当てはまります。例えば、介護施設で行う食事や入浴の介助やケアプランの作成などです。
注意すべき点は、個人との契約に基づいて働くことはできません。例えば、介護を必要とする本人やその家族から直接依頼を受けて働くことはNGです。
また、介護指導をする際に指導する対象が利用者さんではなく、教育として職員対して指導することは介護の指導の仕事に当てはまりません。
加えて、介護業務以外の清掃・洗濯などの業務にだけ従事することも認められません。
介護福祉士の登録
では、介護福祉士に合格しないと在留資格『介護』はもらえないの?
と思われるかもしれませんが、社会福祉士及び介護福祉士法の平成29年4月の改正により、平成29~令和8年度の間に介護福祉士養成施設を卒業した者は、卒業後に暫定的に5年間介護福祉士としての登録が認められるようになったのです✨
そのため、試験合格していなくても、登録をしていれば在留資格『介護』を取得することができます✨
いかがでしたでしょうか。
日本の高齢化はこれから更に進んでいきます。
また、留学生にとっても求人数が多く手に職をつけて働くことができるので大きなメリットがあると思われます✨
このため、在留資格『介護』は更に需要が増えていくと思われます。
最後までお読みいただきありがとうございました🙇