『経営・管理』ビザ

あけましておめでとうございます。
2023年もぱんだ行政書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
今日は在留資格の一つである『経営・管理』ビザについてお話をしていきたいと思います。
『経営・管理』ビザってどんな在留資格?
経営・管理ビザは、外国人の方が事業の経営・管理業務を行うことができるように設けられた在留資格です✨
具体的な活動内容としては、事業の経営に関する重要な事項の決定、業務の執行または監査を行う会社役員としての活動または部長・工場長・支店長等の管理者としての活動が当てはまります。
これらの活動は、日本にて新しくビジネスを始めて経営を行う場合や、すでに営まれているビジネスに参加する場合または日本にてビジネスを行っている経営者に代わってその経営を行う場合があります。
どんなことを審査されるの?
経営・管理ビザは実際に外国人の方が行う業務の内容をみて審査されます。
日本にて新しくビジネスを始める場合は、そのビジネスの具体的な内容や、申請人となる外国人の方が取得した株式や投資している資金、そしてビジネスを始めようとした経緯などを総合的に見て、申請人が見せかけだけの経営者ではなく、本当に経営者としての活動を行うのかどうか判断されます。
すでに営まれているビジネスに参加する場合は、すでに活動している経営者との投資している内容や業務内容が比較されます。そのため、議決権のない株式しか持っていないような場合では、経営を行っているとは認められない可能性があります。
そして、申請人の行うビジネスは適正なもので、かつ、安定性・継続性が求められます。
適正なものというのは、例えば、社員を雇う場合は労働保険や社会保険に加入すること、許認可を得る必要のある事業はきちんと許認可を取得することなどです。
安定性・継続性については、資本金の金額だけではなく、ビジネスを行うことで得られる売上・利益が会社規模から総合的に判断されます。
このため、新たにビジネスを始める場合は、具体的で実現可能な【事業計画書】の提出が求められます。また、事務所も継続的に利用できるものである必要があります。
【事業計画書】には、なぜそのビジネスが上手くいくと思うのかを説明するために、顧客ターゲットの確保や商品の仕入れルート、売上等の見込み、経営に役立つ知識や人脈があることなどをなるべく具体的に記載します。そして、それらを裏付ける資料なども添付します。
『経営・管理ビザ』の要件
経営・管理ビザの重要な要件として、まず、事務所についてです。
事務所は、賃貸借契約書にて事業目的の使用であることが明らかになっている必要があります。(住居用ではダメです。) また、賃借人のサインは法人名義であることが求められます。
経営・管理ビザではビジネスの安定性・継続性が求められますので、短期間の賃貸借契約では認められません。少なくとも1年以上の契約(更新あり)であることが求められます。(※バーチャルオフィスは事務所として認められません。)
かつ、電話番号があり、ポストには会社名が記載しているなど、その事務所で営業がされていることを証明する必要があります。
共同事務所の場合は、他の会社とスペースが明確に区切られている必要があります。そして、建物の入口は他の会社とは別であり、事務所スペースは個室になっていることが理想的です。(公共料金の支払いも他の会社と区分けされている方が良いです。)
そして次に事業の規模についてです。
行う事業の規模としては、常勤の職員が2人以上勤務する事業であることが求められます。
では、1人だけではダメなのかというとそうではありません。従業員がいない場合は、出資(資本金)の総額が500万円以上であれば大丈夫です。
この500万円については、どのようにして準備したのかということがチェックされ、特に留学生が就職をせずに起業をする場合は厳しくチェックされます。
『経営・管理』ビザ申請時の必要書類
では、実際に経営・管理ビザを申請する場合に必要なのはどんな書類でしょうか。
- 在留資格認定証明書交付申請書(申請人が海外にいる場合)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(簡易書留分の切手も貼ること)
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 事務所の賃貸契約書
- 事業計画書
特に重要で、かつ、分かりやすい書類を書き出しましたので、他にも必要な書類があります。
また、申請人の経歴や事業の規模によっても必要書類は異なります。
このように、経営・管理ビザの申請には多くの書類を準備する必要があります。
『経営・管理』ビザ以外の選択肢
起業をするためには、必ずしも経営・管理ビザを取得する必要があるかというとそんなことはありません。
もし、申請人の方が就労制限のない身分系のビザ(『永住者』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』)が取得できる場合は、これらのビザも起業をすることが可能です。
または高い学歴やスキルを持った方であれば『高度専門職』ビザを取得できる場合があります。こちらのビザもほとんどの就労活動が可能ですので、起業することが可能です。
難易度の高いビザは専門家に相談しよう
経営・管理ビザは準備する書類も多く、会社設立後に申請するため万が一不許可になってしまった場合のリスクがとても大きいです。
また、会社設立の準備や手間もかかるため、ビザ申請では専門家の力を借りることで、自身は新しいビジネスを始めることに集中することができるというのも大きなメリットかと思います。
事業計画書の内容や事務所の要件になどについて不安に思うことや分からないことがある場合はぜひお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!✨