『永住者』ビザについて

こんにちは。
行政書士の中田です。今日は、在留資格の『永住者』についてお話をしていきます。
『永住者』は長い期間日本に住んでいる外国人の方が申請することができるビザであり、就労制限や在留期間に制限がないことから、今後も日本に住み続けたいと考える外国人の方にとって、とても魅力的なビザです。
『永住者』ビザの要件
『永住者』ビザは、長く日本に住んでいれば誰でも申請ができるのではなく、いくつかの要件を満たしている必要があります。
まずは、素行が善良であることが求められます。
いまいちピンとこないかもしれませんが、警察のお世話になったことがあるかないかで考えると分かりやすいかもしれません。軽微な交通違反でも繰り返し行っている場合は要注意です。
次に、自立して生活を営むための資産や能力を持っていることが求められます。
申請人である外国人の方が日本で自立して生活をしている必要がありますので、生活保護を受給している場合は審査が厳しくなります。また、安定した収入があることが必要です。こちらの収入に関しては申請人を単位として見るのではなく、世帯を単位として判断します。
そして、原則引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
こちらについては、10年日本にいればどんな在留資格でも良いのではなく、10年のうち5年以上は就労資格(『技能実習』や『特定技能』を除く)または居住資格(『日本人の配偶者等』、『定住者』等)の資格を持って日本に滞在している必要があります。
例えば、『留学』ビザで5年、『技能実習』ビザで5年日本に滞在していたとしても要件は満たしていません。
他にも、例外として10年の期間を短縮できる例がいくつかあります。
あとは、納税義務を果たしていること、原則最長の在留期間のビザを持っていることが求められます。
日本人と同様に、税金や保険料を滞納せずに納めている必要があります。年金についても加入し、支払いをきちんと行っている必要があります。現在未納がある場合はすぐに支払いを行いましょう。
そして、最長の在留期限のビザについては、現時点では【3年】の在留期限があれば最長の在留期限であるとみなされます。
『永住者』ビザを取得するメリット
『永住者』ビザを取得するとどんな良いことがあるでしょうか。
まずは、就労制限がなくなることが挙げられます。
『永住者』ビザを取得すれば、『留学』ビザや『家族滞在』ビザとは違って働くことができる時間に制限がなくなります。また、『技術・人文知識・国際業務』ビザ等とは違って仕事内容の制限がなくなります。つまり、日本人と同じように働き方を自由に選べるようになります。
そして、在留期限がなくなることが挙げられます。
外国人の方が日本で滞在するには何かしらの在留資格(ビザ)を持っていなければいけません。
『永住者』ビザを取得すれば、在留期限がなくなるため、これまでのビザの更新の手間や心配がなくなります。ビザの更新は、書類を準備したり入管へ足を運ばなくてはならなかったり費用がかかったりと、外国人の方にとっては負担であるため大きなメリットであると言えます。
他にも、まだまだメリットはありますが、特に大きなメリットを挙げました。
『永住者』ビザはとても魅力的なビザですので、その分準備する書類も多く、審査も厳しくなります。
自身が要件を満たしているか分からない場合や申請したくても時間がない場合などは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所は初回相談30分無料となっております。(対面の場合は1時間5,000円をいただいております。)
お気軽にお問い合わせください。🐼